2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
例えば、私は、末冨先生が提言されたように、日本学生支援機構の有利子貸与奨学金については所得制限を撤廃してよいのではないかというように思っております。
例えば、私は、末冨先生が提言されたように、日本学生支援機構の有利子貸与奨学金については所得制限を撤廃してよいのではないかというように思っております。
また、制度の対象は無利子貸与に限られ、有利子貸与は対象にはなりません。所得連動返済型奨学金制度の更なる改善、拡充について、文部科学大臣のお考えをお聞きします。 夫婦で奨学金を返還している事例も多く見受けられます。ある二十代後半の御夫婦のお話を聞きました。二人合わせて約一千万円の返還が残っており、毎月五万円以上の返還をし続けても、完済までに十五年ほどが必要です。
日本はどうかといいますと、授業料が高い上に、奨学金は、現在ですよ、有利子、貸与型が中心という制度はやはり見劣りすることが明らかでございます。 次に、資料三を見ていただきたいんですけれども、高卒と大卒の生涯賃金の格差、高等教育の費用対効果。各個人なんですけれども、一人当たりの効果額は三百五十四万六千九百四十四円ということで、二・四倍という試算もあります。
学費は非常に引き上がる一方、一九九九年に財政投融資と財政投融資機関債の資金で運用する有利子貸与制度ができた。一般財源の無利子枠は拡大せずに、有利子枠のみ、その後十年間で十倍に拡大になりました。二〇〇七年度以降は民間資金の導入が始まっています。 これは、社会人になるときに多額の借金で始まる。極めて問題ではないですか。
それから、有利子貸与制、これを有利子をできるだけ無利子にすると、無利子にして、それからさらに給付型をつくるという意味で、やっぱり物事には順番があるのではないかと思います。
一九八四年に日本育英会法を改正して有利子枠を創設した際の国会の附帯決議には、育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置とし、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討する、こうされていたはずですね。 文科大臣、そもそも、奨学金というものは無利子こそ根幹なんじゃないですか。
平成二十四年度概算要求では、無利子貸与人数の三万人増加、有利子貸与人数の四万七千人増加が盛り込まれております。貸与人数の全体数の増加は重要なことですけれども、平成二十三年度予算における無利子奨学金の貸与者数と有利子のそれを比較すると、有利子奨学金の貸与者数が無利子奨学金貸与者数に比べ約三倍になっているんですね。
奨学金事業につきましては、先生も既に御存じのとおり、無利子貸与事業と有利子貸与事業という大きな二本立てで充実を図っております。そういったことで、例えば大学院の学生に対しましては、無利子貸与の場合には、月額、修士課程で八万七千円、博士課程で十二万一千円というような形で奨学金の貸与を行っておりますし、この有利子事業、無利子事業、ともに併せまして、今、毎年充実を図っているところでございます。
この検査報告を受けまして、この貸倒引当金でございますけれども、御指摘のように、平成十四年度の決算、これは移行前でございますけれども、貸借対照表上では有利子貸与分として約三十三億円の貸倒引当金を計上しておったわけでございますが、この日本学生支援機構への移行に当たりまして、会計基準も異なるということで、平成十五年度決算、平成十五年度決算でございますからこの三月三十一日でございますが、あとそれから二か月ぐらいして
また、貸与月額でございますけれども、日本の大学に進学するのと同じように、現行の有利子奨学金と同様にしてございまして、具体的に言えば、学部レベルで言いますと三万円から十万円の選択制、大学院レベルで言いますと五万円から十三万円の選択制と、こういうことになっておるわけでございますし、また、日本人学生に対して入学一時金三十万という有利子貸与も始まったわけでございますけれども、これも併用も可能というふうにしたいと
○遠藤政府参考人 日本育英会の奨学金でございますけれども、無利子貸与事業と有利子貸与事業の両方ございます。有利子貸与事業につきましては財投のお金で融資をしているということがございますし、無利子の方については利子補給金という形で国費を一部措置しておる。基本的には貸したお金を返していただく、循環していくというのが基本でございます。
有利子貸与については、将来にわたって、奨学生の過度の負担にならないよう努めること。また、奨学事業が時代の変化に適合した国民の多様な学習ニーズに応えるものとなるよう努めること。 四 在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる大学院生に対する奨学金の返還免除については、対象となる学生の選考基準を明確にするとともに、学生の選考に当たっては、客観性、公平性の確保に十分留意すること。
それから、平成十一年からですか、同じ有利子貸与のきぼう21というプランで新たに拡充をされた。 これはこれで評価をいたしますが、第一種は無利子で、さっきの規定からいうと、優秀で困難で、それも特に優秀で著しく困難という限定がこの法はあるんですけれども、これと、それから、第二種は少しそれを緩和して、できるだけ広くと言っているんですが、現時点で文科省はどういうふうに把握されるんですか。
ここから、特に第二種、有利子貸与の奨学金については、私は、奨学的部分あるいは奨学的意味というものにより重きを置いて発展させてきたのではないかと思いますが、この考え方はいかがでございましょうか。
○遠山国務大臣 無利子奨学金をその事業の根幹とするというのは今日でも変わっていないわけでございまして、昭和五十九年の法改正の際の附帯決議におきましても、「無利子貸与制を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、補完措置とし財政が好転した場合には検討すること。」ということでございまして、私は、今日のこの数値はまさに日本の財政状況を反映していると思います。
そうであるならば、財政難の折、第二種の財源である財政融資資金の方が第一種の財源の一般会計からの貸し付けより借りやすいという事情であるならば、現実の運営としては、一人でも多くの学ぶ意欲のある学生に奨学金を貸与すべきであるということからして、第二種の有利子貸与の方が増加しても仕方ないと私は考えます。 しかし、問題は、この〇・二%という低利を今後も維持できるかどうかであります。
あわせて、日本育英会の奨学金制度に戻りますけれども、先ほど来、外国の給与制、貸与制、いろいろ議論がありましたが、現実は無利子貸与と有利子貸与になっていますよね。
それからまた、学生個人でございますが、現在の月額の有利子貸与額が十三万円ということで、年間百五十六万円が貸与の上限になっておるようでございます。これについては、少なくとも月額二十万、非常にささやかな要望であるかというふうに思いますが二十万を、二百四十万、年間二百四十万ぐらいまで貸与していただくような、そういうような制度設計をしていただきたいというふうに思っております。
先生御案内のように、大学院修士課程については無利子貸与奨学金と有利子貸与奨学金というのがございます。 無利子貸与奨学金については、十五年度におきましては貸与年額を二万四千円増額し、また貸与人員を一千人の増員を図りました。有利子貸与については、御指摘のように現在五万、八万、十万、十三万から選択し、十三万の場合ですと年額百五十六万というような状況になっているわけでございます。
現在、有利子貸与である日本育英会による「きぼう21」の貸出し上限は大学院で月額十三万円という具合に聞いています。貸出し上限が現在のままですと法科大学院生の学費部分には届きません。育英会の貸出し限度額の拡大とともに、不足分については国民生活金融公庫の教育ローンの貸出し限度を拡充し、さらには民間の教育ローンを最大限活用できる仕組みを作って対応すべきであります。
育英会の奨学金について申しますと、今、無利子貸与、有利子貸与を含めますと、両方併用した場合に、年額で二百六十万前後のお金をお貸しすることができるのでございますが、これで十分かどうか。
その上、家庭の経済状況が厳しさを増す中で、日本育英会の奨学金は、有利子貸与は増員されたものの、無利子貸与は一万六千人減員されました。育英奨学制度の根幹は無利子貸与であったはずであります。 構造改革の基本方針である骨太の方針は、教育などの分野に競争原理を導入するとしております。昨今の教育改革論議は、この競争原理、市場原理と復古的な国家主義が基調になっているように見受けられます。